「今期は利益が残りそうだから決算までに節税したい。でも、意味のない無駄遣いは絶対に嫌だ…」
決算期を迎える中小企業の経営者やフリーランスの方から、このようなご相談を毎日のようにいただきます。ただ税金を減らすためだけに、必要のない高額な車を無理に買ったり、効果の薄い広告に資金を投じたりするのは本末転倒です。
手元のキャッシュを減らして税金を抑えるなら、「翌期以降の利益を生み出すための投資(生産性向上)」にお金を使うのが大正解です。
そこで今回ご紹介するのが、税制改正によって上限が「30万円未満」から「40万円未満」へと大幅に引き上げられた「少額減価償却資産の特例」です。年間合計300万円の枠内で、決算直前でも合法的に一括経費に落とせる、攻めの決算対策を分かりやすく解説します。
1分でわかる!改正された「40万円未満の特例」の基本
通常、パソコンやオフィス家具など「1年以上使うもの」で「10万円以上のもの」を購入した場合、買った期に全額を経費にすることはできません。「減価償却(げんかしょうきゃく)」というルールに基づき、法律で決められた年数(耐用年数)にわたって、数年かけて少しずつ経費(損金)にしていく必要があるからです。
しかし、青色申告をしている中小企業や個人事業主には、「一定金額未満の資産なら、購入した期に一括で全額経費にしていいですよ」という強力な特例が用意されています。これが税制改正により、従来の30万円未満から「40万円未満」に拡大されました。
まずは、この最新の特例の全体像を表で確認してみましょう。
【2026年最新版】少額減価償却資産の特例まとめ
| 項目 | 改正後の内容 |
| 対象となる方 | 青色申告法人(資本金1億円以下など)、青色申告の個人事業主 |
| 金額の条件 | 1個(または1セット)あたり税込40万円未満(※税抜経理の企業なら税抜で40万円未満) |
| 年間限度額 | 合計300万円まで(事業年度が1年の場合) |
| 最大のメリット | 購入した期に一括で全額経費にできるため、即座に高い節税効果が得られる |
税理士からのワンポイントアドバイス
上限が40万円未満になったことで、選択肢が劇的に広がりました。これまでは「30万円の壁」のせいで一括経費を諦めていたワンランク上の機材や設備が、これからはすべて「買ったその期の経費」として認められます。
【予算別】枠拡大で狙える!会社の生産性を劇的に変える「賢い買いモノ」
これまでの「30万円未満」では手が出せなかった、あるいはあきらめて減価償却していたアイテムを中心に、翌期の売上を伸ばすための「攻めの投資」となる買いモノを厳選しました。
【30万円〜40万円未満】今回の改正だからこそ狙える最高峰の投資
- 最高スペックのAI対応PC・クリエイターPC(32万〜39万円)
生成AIのローカル環境構築や、重い4K動画編集、3Dモデリングをストレスなくこなせるプロ仕様のPCが、ついに一括経費の対象になりました。業務の処理速度はそのまま会社の利益スピードに直結します。 - 最高級ワークチェア(30万〜38万円)
ハーマンミラーの最高峰モデルや、海外製の人間工学に基づいた高級インポートチェアなど、これまでは30万円を超えて減価償却が必要だった製品も、1脚単位で一括経費化が可能です。 - オフィス用・店舗用の高機能エアコン(30万〜39万円)
これまでは複数年かけて償却していた業務用エアコンの入れ替えも、40万円未満のモデルであれば即座に経費に落とせます。電気代(固定費)の削減にも繋がり一石二鳥です。
【20万円〜30万円台】業務環境をアップデートする投資
- 役員室・応接室用の高級家具セット(25万〜35万円)
来客スペースのクオリティを上げることは、会社の信頼感を演出し、商談の成約率を高める立派な投資です。テーブルとチェアの「1セット」で35万円といった買い方が狙い目と言えます。 - 社内インフラの強化(NAS・高性能サーバー)(20万〜35万円)
社内のデータ共有やバックアップ体制を一新するための、大容量かつ高速なネットワークストレージ(NAS)の導入に最適な価格帯です。
具体的な節税シミュレーション
では、この特例を使って40万円未満の資産を「合計240万円分」購入した場合、通常の方法と比べてどれくらい税金が安くなるのかを試算してみましょう。
- 前提条件 法人実効税率を30%と仮定します。
通常の減価償却 vs 改正後の特例利用の比較
- 【通常のルール(4年で償却するパソコン等の場合)】
購入した期に経費にできるのは、1年分(約60万円)だけ。
⇒ 今期の節税効果:60万円 × 30% = 18万円 - 【特例を利用した場合】
購入した期に、240万円全額をそのまま経費(損金)に算入。
⇒ 今期の節税効果:240万円 × 30% = 72万円
特例を使うだけで、今期支払う税金を一瞬で「54万円」も減らすことができます。浮いた54万円のキャッシュを翌期のマーケティング費用や新規事業の軍資金に回せるため、経営の足腰が圧倒的に強くなります。
失敗すると税務署に否認される!実務上の3つの絶対ルール
非常に強力な特例ですが、決算直前に慌てて動くと、税務署から「これは今期の経費としては認められません」と厳しく否認されてしまうリスクがあります。以下の3点だけは確実にクリアしてください。
決算日までに「納品」され「使い始めている」こと
最も多い失敗が、「決算日までに請求書をもらって振込も終わらせたからセーフ」という勘違いです。
税法上、経費として認められるのは「事業の用に供した(=実際に業務で使い始めた)日」です。
- 認められない例
5月31日決算で、5月30日に支払いを済ませたが、商品が届いたのは6月2日だった。 - 認められる例
5月31日決算で、5月30日に商品が届き、初期設定を終えてオフィスで稼働させた。
決算直前は配送の遅延リスクもあるため、必ず「即納」される在庫のある商品を選ぶのが鉄則です。
「1セット」の合計額で40万円未満であること
バラバラに買えば1個あたり40万円未満であっても、「それらがセットでないと機能しないもの」は合算して判定されます。
- 否認されるリスクが高い例
PC本体(35万円)と、専用ディスプレイ(8万円)を別々に購入。(※これらが一体となって動く場合、合計43万円のひとつの資産とみなされ、40万円以上の判定となり特例の対象外になります) - 安全な例
それ単体で機能が完結するハイエンドなノートPC(38万円)を単体で購入する。
確定申告書に「明細書」を添付すること
この特例を適用するためには、確定申告の際に「少額減価償却資産の取得価額に関する明細書」を国税庁に提出(申告書に添付)する必要があります。
購入して満足するのではなく、決算時には必ず顧問税理士へ「40万円未満の特例を使いたい資産がある」と領収書を添えて伝えてください。
まとめ:新しくなった特例を活かして、攻めの経営へ
40万円未満に枠が拡大された「少額減価償却資産の特例」は、合法的に税金を抑えつつ、会社の競争力を引き上げる最高のチャンスです。
- 年間合計300万円まで使える
- 1個あたり40万円未満の、翌期の売上に繋がるモノを選ぶ
- 決算日までに必ず「届いて、現場で使い始めている」状態にする
税金をただ支払うだけで終わらせるか、それとも次の利益を生み出す「武器」に変えるかは、経営者であるあなたの決断次第です。残された決算までの期間をフルに活かし、有意義な投資を検討してみてください。
「自社の場合、どの買いモノが一番効果的なのか分からない」「セット判定の境界線が不安なので事前にチェックしてほしい」という方は、ぜひ当事務所までお気軽にご相談ください。貴社の財務状況に合わせた最適な決算シミュレーションをご提案いたします。


